匙を投げる

(薬の調合のための匙を投げ出す意)医師が治療の方法がないと診断する。また、物事に救済や改善の見込みがないと断念する。「広辞苑第六版より」

1日200リットル給油? 都議選の選挙カー燃料費

05年の東京都議選で、公費負担される1台分の選挙カーの燃料費について、1日に200リットル以上を給油したり、毎日同量を給油したりしたと申請していた候補者がいたことが16日、分かった。後藤雄一都議(無所属)が都に情報公開請求して判明した。後藤都議は同日、62人の不正な請求分について返還を求めて都に監査請求した。

朝日新聞デジタル:どんなコンテンツをお探しですか?

はてブなら[これはひどい]タグをつけるところだけども100文字じゃ足りそうも無いのではてダに。

都条例は選挙カーの燃料費について、都議選9日間で6万6150円を上限に1台分の公費負担を認めている。

○東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例*1を確認するよ。たぶんこのことだと思うけど。

(自動車の使用の公費負担額及び支払手続)
第四条 東京都は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対して支払う。
一 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額
二 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
イ 当該契約が自動車の借入れ契約である場合 当該自動車(同一の日において自動車の借入れ契約により二台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万五千三百円を超える場合には、一万五千三百円)の合計金額
ロ 当該契約が自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該自動車に供給した燃料の代金(当該自動車(これに代わり使用される他の自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千三百五十円に当該候補者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ハ 当該契約が自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該自動車の運転手(同一の日において二人以上の自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額

ってことで、"ロ"が該当になるわけですな。たぶん。7,350円×9日=66,150円。

で、記事の続き。

開示された資料などによると、都議2人は、9日間連続で毎日61.25リットル(1リットルあたり120円)と58.8リットル(同125円)を給油したと届け出ていた。いずれも9日間で上限の6万6150円になる。また、1日に100リットル超を給油した候補が5人おり、うち1人は204.5リットル分を請求していた。

都議Aは61.25リットル×120円=7,350円、都議Bは58.8リットル×125円=7,350円。
と、1日7,350円分満額を請求しているわけです。ぴったりその量ってことはないだろうから、それ以上給油してるという建前だろうけど。

それはそれとして、この法令で言う自動車ってなんのことだ?

asahiの記事では選挙カーと書いてあるけど、上述の都条例では、公職選挙法141条第1項の自動車のことだよと謳っているので、そっちを参照。

第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者1人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に1そろいを使用することを妨げるものではない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙
自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい

宣伝を主たる目的としない自動車のことだって。候補者の名前を連呼して手を振ってる、いわゆる選挙カーと違うんでないの?と思ったけど、候補者1人について1台だけと書いてあるので、選挙カーのことで間違いないみたい。
まぁこれも建前だろうけどそこまで考えたらキリが無いし。表立って選挙カーは後援会のものですとも言いにくいだろうと思う。

それはそれとして、1日どんだけ走らせてるのか。

仮に車種を一般的なハイエースとして、トヨタのサイトでは燃費8〜10kmくらいだから、半分かそれ以下の4kmで見ておく。
都議Aは61.25リットル×4kmで245km。都議Bも似たようなもので235.2km。
微妙なところだな。街頭演説及び車上からの連呼行為が可能な12時間(8時から20時)走り続けて時速約20km。丸1日候補者名の連呼と手を振る行為を行うとしたらまぁ考えられなくも無い距離か。
それが9日間毎日ってのはアレだし、実際の行動を検証すれば不可能な距離だったことがわかってくると思う。
燃費4kmが妥当かどうかわかんないし、10km出たとか書いてるblogもあるから、場合によっては1日中一度も止まらずに時速50kmで走り回らないといけない可能性もある。首都高走りながら連呼してたりして。
つーかハイエースだからこんなもんだけど、選挙カーがプリウスだったら偉いことになるな。1日1200kmとか走らないといけない計算だし、時速80kmで15時間とか。長距離トラック並みの距離。もはや選挙カーでもなんでもない。

ついでに

1日204.5リットルを給油したとされる都議

いくらなんでもこれは。リッター4kmでも818km。都議選なのに広島あたりまで行っちゃうよ。何してんの。

結論

領収書取れ。

*1:http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010071001.html