匙を投げる

(薬の調合のための匙を投げ出す意)医師が治療の方法がないと診断する。また、物事に救済や改善の見込みがないと断念する。「広辞苑第六版より」

硬貨に穴をあけて、ペンダントを作りたいんですけど、どうやって穴をあければいいですか?

http://www.hatena.ne.jp/1137567281

情報として結論が出てないのでとりあえずネットカテゴリに。


スレ主は日本の硬貨でなく、海外の硬貨を加工したいとのこと。
日本国内法においてこれを犯罪行為と断言するのはどうかと思う。

日本の硬貨っていうかお金については、貨幣損傷等取締法第1条で「貨幣は、これを損傷し鋳潰してはならない。」としてあるので、最初から除外。


スレ主の希望である外国通貨についてはどうか。
ざっと調べたところ、関係しそうなのは刑法149条の外国通貨偽造及び行使等と、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律くらいかな。

刑法149条については、

行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処する。

外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律については、

第一条
1 流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ重懲役又ハ軽懲役ニ処ス

第五条
1 販売スルノ目的ヲ以テ第一条ニ記載シタル物ニ紛ハシキ外観ヲ有スル物ヲ製造シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ二年以下ノ重禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス

とあり、「行使の目的」、「流通セシムルノ目的」、「販売スルノ目的」で偽造または変造することは違法となっている。


いわしの方ではこんな書き込みがあった。

「行使」の目的でない事を証明するのは非常に難しいです。

wikipediaではこんなことが書いてあった。

一説に、偽造した通貨を自己の信用を示す為にみせることは、「行使の目的」がないため、本罪にあたらないとされる。

今回の場合は、ペンダントを作りたいとのことなので、どれにも当たらないような感じはする。ペンダントの形をしているなら、少なくとも刑法で罰することはできないんじゃないかと思う。外国ニ於テ〜ニ関スル法律の第5条も、通貨として販売するための偽造なので、対象外か。

いわしの方で書き込みがあったとおり、「行使の目的でない事の証明」の解釈をどのようにするかがネックだと思う。素人考えで犯罪行為と書くようなことはすべきでないと思う。

まぁはてなの利用規約は違反してるように取れるとは思うけど。
http://www.hatena.ne.jp/rule/rule#kiyaku06

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  • 犯罪予告、犯罪の指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為

消されるかもしれないけどとりあえずメモ。