匙を投げる

(薬の調合のための匙を投げ出す意)医師が治療の方法がないと診断する。また、物事に救済や改善の見込みがないと断念する。「広辞苑第六版より」

放送法

http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM

(受信契約及び受信料)
32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

第1項のただし書き「放送の受信を目的としない受信設備」はどの程度のものなのだろうか。もちろんこの文章の「放送」は「NHK」で、「受信設備」は「テレビ」のことであるけども、「家にテレビはあるけどもNHKを見るために置いているわけではない」という理屈は通用するのだろうか。
気になっておちおち昼寝もできません。